定款

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名称

第 1 条 この法人は、一般社団法人日本糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ学会と称する。

事務所

第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

目的

第 3 条 この法人は、糖尿病や生活習慣病について、人間でのデータに依拠したエビデンスをもとにした臨床、ケアと予防医学の推進に貢献するものである。

事業

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
一 糖尿病・これに関連する生活習慣病に関する臨床研究・疫学研究・遺伝疫学・臨床疫学・医療経済研究。
二 糖尿病・これに関連する生活習慣病に関する情報基盤の整備と活用。
三 上記、一、二のための基盤整備。
四 糖尿病・これに関連する生活習慣病に関する標準的治療・ケア技術、予防手法の開発と公開。
五 上記、四の普及・啓発。
六 糖尿病・これに関連する生活習慣病に関する情報発信。
七 上記、一から六に携わる者の育成。
八 上記、一から六に携わる者の交流・親睦と人事交流。
九 上記、一から八に関連する事業。

公告の方法

第 5 条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

法人の構成員

第 6 条 この法人は、次条の規定により次の正会員及び賛助会員となった者並びに特別会員となった者をもって構成する。
一 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人で、下記の領域に該当するものを対象とする。
(1) 糖尿病・これに関連する生活習慣病の臨床とケア
(2) 糖尿病・これに関連する生活習慣病の臨床研究・疫学研究・遺伝疫学・臨床疫学・医療経済研究
(3) 糖尿病・これに関連する生活習慣病に関する情報基盤の整備と活用
二 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
三 特別会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦されたもの。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 賛助会員は、この法人の設立目的に賛同し、その事業を支援する個人又は団体とする。
(1) 賛助会員は、理事会に対し、この法人の運営に対し、要望、意見を言うことができる。
(2) 賛助会員の会費は、年額一口 30万円とする。

社員の資格取得

第 7 条 この法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

経費の負担

第 8 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、該当会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

任意退会

第 9 条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

除名

第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格の喪失

第 11 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

一 第 8 条の支払義務を2年を越えて履行しなかったとき。
二 総社員の3分の2以上が同意したとき。
三 当該社員が死亡し、又はこの法人が解散したとき。

構成

第 12 条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

権限

第 13 条 社員総会は、次の事項について決議する。
一 理事、監事の選任又は解任
二 理事、監事の報酬等の額
三 計算書類等の承認
四 定款の変更
五 会員の除名
六 解散
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第 14 条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

招集

第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権をもって、社員は代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

議長

第 16 条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

議決権

第 17 条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

決議

第 18 条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 法人の解散
五 その他法令で定められた事項

議事録

第 19 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長並びに出席した理事及び監事の中から2名は前項の議事録に記名押印する。

役員の設置

第 20 条 この法人には次の役員を置く。
一 理事3名以上、15名以内
二 監事1名以上 3名以内
2 理事は監事を兼ねることができない。

役員の選任

第 21 条 理事は、評議員によって評議員の中から選ばれた理事候補者から、社員総会の決議によって選任する。
2 監事は、理事によって社員の中から推薦された候補者から、社員総会の決議によって選任する。
3 理事候補者及び監事候補者の選出方法は別に定める。
4 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

理事の職務及び権限

第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事のうち1人を代表理事とし、代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。
3 代表理事が欠けたとき、あるいは業務の執行に支障が出たときは、あらかじめ代表理事が指名した順序に従って、理事が代表理事の職務を代行する。

監事の職務及び権限

第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。監事は、理事の業務の執行状況及び財産の状況を監査する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第 24 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第 25 条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

報酬等

第 26 条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給す ることができる。

理事会

第 27 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

権限

第 28 条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職

招集

第 29 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ代表理事が指名した順序に従って、理事が理事会を招集する。

決議

第 30 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 代表理事が、会議の招集が困難と判断した場合、電子メールによる会議を開催し、その結果を理事会の議決として代えることができる。

議事録

第 31 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 代表理事及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が議事録に署名又は記名押印する。

評議員会の設置

第 32 条 この法人には評議員会をおく。
2 評議員は正会員によって正会員の中から選出する。
3 評議員の選出方法は別に定める。
4 評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。
5 評議員は評議員会を組織して、理事会の諮問があった事項、その他必要と認める事項について助言する。

資金

第 33 条 この法人の資金は、次に掲げるものをもって構成する。
一 正会員、賛助会員からの会費収入。
二 関連団体、企業、個人などからの寄付、協賛金。
三 その他、この法人の目的を達成するために必要な事業による収入。

事業年度

第 34 条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

事業報告

第 35 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

定款の変更

第 36 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

解散

第 37 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の帰属

第 38 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

事務局

第 39 条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置することができる。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。

最初の事業年度

第 40 条 この法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成30年9月30日までとする。

設立時社員の氏名又は名称及び住所

第 41 条 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次の通りである。
氏名 野田光彦
氏名 溝上哲也

 

設立時役員

第 42 条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 野田光彦 溝上哲也 曽根博仁
設立時監事 後藤 温
設立時代表理事 野田光彦

附則等

第 43 条 この法人の運営に関し必要な施行細則等は理事会の決議を経て、代表理事がこれを定める。

法令の準拠

第 44 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令に従う。
以上、一般社団法人日本糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ学会設立のため設立時社員野田光彦他1名の定款作成代理人である行政書士石下貴大は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成29 年12月18日

設立時社員 氏名 野田光彦
設立時社員 氏名 溝上哲也

上記設立時社員2名の定款作成代理人 行政書士 石下 貴大